会則

第1章 総則

第1条  (名称)
     本会は稲門ウェイトリフティングクラブと称する。

第2条  (事務局)
     本部事務局は早稲田大学ウェイトリフティング部内に置く。

第3条  (目的)
     本会は会員相互の親睦を図り、早稲田大学ウェイトリフティング部の育成発展に寄与することを目的とする。

第4条  (活動)
     本会は目的達成のために次の活動を行う。
    1. 早稲田大学ウェイトリフティング部の指導及び後援
    2. 早稲田大学ウェイトリフティング部に対する財政援助
    3. その他本会の目的達成に必要な活動

第2章 会員

第5条  (会員の種類)
     本会は下記の会員で構成する。
    1. 会員
     (1) 早稲田大学ウェイトリフティング部出身者
     (2) かつて早稲田大学ウェイトリフティング部に在籍し、会員2名以上の推薦を経て総会の承認をうけた者
    2. 名誉会員
     特に早稲田大学ウェイトリフティング部及び稲門ウェイトリフティングクラブに貢献のあった者で、会員2名以上が推薦し、総会の承認をうけた者

第6条  (入会・復会及び退会)
    1. 前条により本会に入会した会員は平等の権利及び義務を有する。
    2. 会費を連続して3年以上未納の場合は、会員の資格を失うものとする。但し、その後会費を納入することによっていつでも復会することができる。
    3. 本会の退会は自由とする。但し本会の面目を汚し、会員としての名誉を傷つけた者は総会の議決によって除名する事ができる。

第3章 役員

第7条  (役員の種類)
     本会に下記の役員をおく。
     (1) 会長 1名

     (2) 副会長 若干名
     (3) 幹事長 1名
     (4) 会計幹事 1〜2名
     (5) 常任幹事 1〜2名
     (6) 幹事 原則として各卒部年より1名
     (7) 監事 2名

     (8) 代表委員 男女各1名

第8条  (役員の選任)
    1. 会長は総会の議決によりこれを選任する。
     副会長、幹事長、監事及び代表委員はこ
れに準ずる。
    2. 会計幹事及び常任幹事は幹事の互選によりこれを選任する。
    3. 幹事は各卒部年の会員の互選により選任し、総会でこれを承認した者

第9条  (役員の任期)
    1. 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
    2. 欠員の際は第8条の役員の選任に準ずる。
    3. 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第10条 (役員の任務)
    1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
    2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は会長の職務を予め定めた順位によりこれを代行する。
    3. 幹事長は幹事を統括し、本会の事務運営を行
う。また、校友会代議員を兼務する。
    4. 幹事は幹事長を補佐し、本会の会務を企画・実行する。
    5. 会計幹事は本会の会計事務及び運営事務を行う。
    6.
常任幹事は総会決議事項の円滑な執行のため、他の役員と連携して当該事項の実現と運営にあたる。
    7. 監事は各期末終了後、会計監査を実施し、その結果を報告する。

    8. 代表委員は本会を代表し、稲門体育会代表委員として活動する。また、他の役員と連携して稲門体育会から本会に依頼された事項の対応にあたる。

第11条 (役員会)
    1. 役員会は会長、副会長、幹事長、会計幹事、常任幹事、幹事をもって構成し、本会の運営にあたる。
    2. 役員会は会長が年1回以上必要に応じて招集し、その議長を勤める。
    3. 役員会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
    4. 役員会における審議事項は次の通りとする。
     (1) 総会に付議すべき事項
     (2) 監督・コーチ及び強化委員の推薦
     (3) 本会に関する必要な事項

第12条 (幹事会)
    1. 幹事会は幹事長、会計幹事、常任幹事、幹事をもって構成し、幹事長がその議長を勤める。
    2. 幹事長は随時幹事を招集し、役員会から付託された事項を審議・実行する。

第4章 総会

第13条 (総会の種類及び招集)
    1. 総会は定時総会及び臨時総会とし、会員・名誉会員で構成する。
    2. 総会は毎年1回会計年度終了後会長が招集する。
    3. 会長又は役員会が必要と認めた時はその都度臨時総会を招集することができる。

第14条 (総会の成立及び議事)
    1. 総会の議長には会長がこれにあたる。
    2. 総会の決議は出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
    3. 総会に付議すべき事項は次の通りとする。
     (1) 活動計画及び収支予算案の決定及び変更
     (2) 活動報告及び収支決算報告の承認
     (3) 役員の選任
     (4) 会則の決定、変更及び廃止
     (5) その他役員会で必要と認めた事項

第5章 会計

第15条 (会計年度)
     本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

第16条 (会費付及び 部遠征等助成金)
    1. 本会の費用は会費・寄付及び 部遠征等助成金をもってこれにあてる。
    2. 会費は
卒業4年目以降15,000円、卒業3年目まで年額10,000円とする。
    3. 部遠征等助成金は一口5,000円以上1,000円単位で任意とする。
    4. 会費及び寄付は会則第4条の目的を達成するため、及び本会の活動に関する事務費などに使用することとする。
    5. 部遠征等助成金は特別会計に積み立て、部員及び部関係者の遠征補助などに使用することとする。
    6. 会員及び部関係者の慶弔に関する事項はその都度役員会で決定する。

第17条 (会費及び部遠征等助成金の納入)
    1. 会費は原則として毎年7月末、各人が設定した銀行預金口座から引き落し納入するものとし、幹事長及び会計幹事がその任にあたる。各幹事 はこれを補佐する。
    2. 部遠征等助成金は会費と共に各人が設定した銀行預金口座から引き落し納入することができる。
    3. 名誉会員からは会費を徴収しない。

第18条 (会費の免除)
    1. 満65歳に達した会員の会費はその後の納入を免除する。
     但し、会員の意思で、その後も引き続き会費を納入する向きは各自の自由とする。
    2. 災害等特別な事由により被災した会員の会費は、その都度役員会で決定し、一定期間その納入を免除する。

第6章 雑則

第19条 (顧問)
    1. 本会に顧問をおくことができる。
    2. 顧問は役員会の議決を経て会長が委嘱する。
    3. 顧問は役員会に出て意見を述べることができる。

付則
    1. 本会則は昭和51年4月1日より施行する。
    2. 本会則は平成9年4月1日より改定施行する。
    3. 本会則は平成18年4月1日より改定施行する。
    4. 本会則は平成22年7月1日より改定施行する。
    
5. 本会則は平成26年4月1日より改定施行する
    
6. 本会則は平成31年4月1日より改定施行する。
    7. 本会則は令和4年7月1日より改定施行する。

    8. 本会則は令和5年4月1日より改定施行する。

[2023/04/01]

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